本補助金は、中小企業等が行う、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
- 新事業進出枠は、①事業で新たに製造又は提供(以下「製造等」という。)する製品、商品もしくはサービス(以下「製品等」という。)が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの、かつ、②事業で新たに製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であるものが補助対象です。過去に製造等していた製品等を再製造等することは、新たな製品等を製造等しているとは言えず、補助対象外です。ここでの新規性とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。なお、本補助金の申請予定公募回の公募開始(=公募要領公開)日以降に初めて取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします。中小企業等が行う既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援することを目的とします。
- 新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
【新事業進出枠に該当しない例】
- 既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合
- 過去に製造していた製品等を再製造等する場合
- 単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
- 製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合
- 既存の製品等と対象とする市場が同一である場合(既存の製品等の需要が新製品等の需要で代替される場合・単なるメニューの追加と考えられる場合)
- 既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合
- 既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合